さつま通信

2011年4月11日月曜日

竹原さんが市議会議員選挙に出られない?

 メールでご指摘がありまして、「統一地方選の選挙期日に関する臨時特例法」と言うものがあるそうです。

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
統一地方選挙が行われる度に、その直前の国会で制定される内閣提出法案である。そのため、同名の法律が何度も成立している。最新で制定された同法律は平成22年12月8日法律第68号である。 この法律の内容は主に以下の通りである。
  • 該当年の3月1日から5月31日までに任期満了となる首長・議会議員の選挙を、原則として統一地方選挙の対象とし、公職選挙法で定められている選挙期日の規定によらず、本法律に定められた期日で告示・選挙を実施すること。
  • 該当年の6月1日から6月10日までに任期満了となる場合においては、統一地方選挙の日程で選挙を実施することを可能とすること。
  • 都道府県・政令市の選挙に立候補した者は、当該選挙区を含む選挙区で行われる政令市以外の市町村・東京都の特別区の選挙や、衆議院または参議院の補欠選挙に重複して立候補することはできない。
 今回の市議会議員選挙は議会リコールによるもので、任期満了による市議会議員選挙とは異なると思うのですが、統一地方選挙の期間に市議会選挙が組み込まれているので、一番下に書いてある規定のとおりに重複して立候補できなのではないか?と言うご指摘でした。

 ただ、私が思うに、告示日と投開票日がずれており、 選挙期間が重なるわけでは無いので重複では無い様にも思えます。



 法律の目的を推測しますと、同じ選挙期間に、違う種類の選挙に重複して立候補した場合、二つとも当選した場合に混乱が生じますから、それを防ぐものと思われますがどうなのでしょう?

 説明会では掛持ちができるような話だったと聞いたような記憶があるのですが、ちょっと定かではありません。

 確認しようにも昨日の今日の話ですから、ちとはばかられます。

 阿久根のほうから連絡がありましたら、また報告したいと思います。


追記:

Twitterで常連のアンチが今回制定された法律分を示してきた。

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
http://www.ron.gr.jp/law/law/tihosen4.htm

重複と言う意味では、第5条のとおりになるのですが、第1条の任期満了には市議会リコールによる出直し市議選は当てはまらないような感じもいたします。

最悪の場合は、改革派候補者だけで頑張ってもらうことになるでしょうね。

2 件のコメント:

  1.  いつも貴重な情報を有難うございます。
     今回の落選は、ある意味良かったと思います。
    県議より市議会議員の方が、阿久根市の為に直接関われると思います。
     とにかく、市議会議員を改革派で過半数をとり、市長時代に出来なかった事を、どんどん進めていって欲しいと思います。
     今の市長では、ますます阿久根は冷え込んでしまいます。 職員組合や、自治労の操り人形にすぎない市長ですから、何一つ阿久根市民の為には動いてはくれません。
     自分の借金返すことしか頭に無いのでしょう。
     是非もう一度、私たち阿久根市民の為に御尽力頂き、まともな、市議会を構築して欲しいと思います。
    しかし、何ですか、古賀氏のあの極小得票数は!
     市長リコールの会には、自分名義の電話まで引っ張って協力したにもかかわらず、あの赤いジャンパーの方々の協力が得られなかった事は、はっきり言って裏切られた感じでしょうね?
     笑いが止まりませんでしたよ。
     所詮赤いジャンパーの方々は、金の匂いのする方へ右に左に忙しい方々だったと言う事がはっきりしたようなものですね。
     
     

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  2. ゆきみさんへ

     コメントスパム機能が働いていて、コメントが表示されなかったみたいです。お手数をおかけしました。

     2件の投稿内容は一緒でしたので、後の分は削除しました。
     ご了承ください。

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