さつま通信

2011年1月16日日曜日

複数ある西平氏の事務所らしきものは選挙事務所なら違法

 Twitterでこんなことを教えてくれた人がいました。

Twitter / 中途の採用の落ちこぼれ公務員。: #akuneshisei 複数の選挙事務所って違反で ...
https://twitter.com/KOMUINorz/status/26393197479464960
#akuneshisei 複数の選挙事務所って違反では? 警察へ通報したら

 竹原氏をあまり好かんかったみたいですが、自分のブログを持って長い間続けて使われている方ですから、私は考え方は違ってもけっこう信用できる人だと思いまして、たまに対話をしております。

 検索して調べてみましたところ、選挙事務所は市長選などの場合は1箇所と言う決まりがあるみたいです。

事務所の設置について -選挙ナビ - 選挙に役立つ情報サイト
http://senkyo-navi.net/5/6/000005.html

設置できる選挙事務所の数は、候補者について1箇所に限られています。
 ついでに、こんなことも書かれています。

選挙事務所については、看板・ポスター・立札・ちょうちんを掲示することができます。(各選挙共通)
 と言うことは、選挙事務所以外ではそれらのものを設置してはいけないと言うことになるのですが、西平氏の陣営は、街頭で掃除の真似事をする時に事務所に設置してあったようなのぼりを持ち歩いていたりするのですよね。

 「TBSさん、情報提供ありがとうございます」でTBSで映された別の事務所の看板も「連絡所」ではなく「西平よしまさ」の看板がありましたが、これもいかがなものかと思います。

 選挙事務所と言う名称では違法と言うことで、連絡所と言う名前にしてたとしても、そこで選挙の事務処理みたいなことをやっていたらこれも違法です。

選挙運動の関係の質問 - 足利市公式ホームページ
http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/senkyo-qa.html
【質問】連絡所の名所をもっているものは選挙事務所と考えなくてもよいか。

【回答】たとえ連絡所という名称であっても、その場所で特定の候補者の選挙に関する事務を処理しているときは、選挙事務所とみなされる。

 いちおうこの件は竹原信一後援会のほうに数時間前に連絡をしておきました。

 こちらのブログを読んで証拠隠滅を図られは困りますんで。

特に意味無し

 しかし、選管が注意すべきことが色々ありそうなのですが、阿久根市の選管はいったい何をやっているのでしょうかね?

 市長リコールの住民投票の時も色々と不審なことがあったが、開票日の翌日にはその説明責任を果たさずに選管委員長が逃亡したり、議会リコールでは署名簿を携帯電話で撮影してる者があったような話もありますし、職労側議員は署名の取り消しを市民に強要したり、そして選挙前にはまた選管委員長が辞任したり...。

 選管が信用できない中での選挙と言うのは、あまりにも問題が多い。

 そして、その選管を選出するのも職労側多数派議員が牛耳る議会だったりするのですよね。

 不思議なことにマスコミはその辺の情報についてはあまり触れることは無い、それが阿久根市の問題について誤解を招くことになっている。

 どうして、市民のために大事な情報を流さないのでしょうかね?

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