さつま通信

2011年2月24日木曜日

市役所内に職労の事務所を置くなら許可条件を示すべし

阿久根市と市職労和解 市役所内事務所訴訟 賃料払い使用へ / 西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/227941
 鹿児島県阿久根市職員労働組合(市職労)が市を相手に、竹原信一前市長時代の市役所内での事務所使用不許可処分の取り消しを求めた訴訟は21日、鹿児島地裁(山之内紀行裁判 長)で和解が成立した。和解内容は(1)市は4月から事務所使用を認める(2)市職労は適正な賃料を支払う(3)市職労は訴訟を取り下げる-の3点。賃料 や使用条件は協議で決める。
市職労は、市役所内の部屋を1年間無料で使用する契約を市と結び、1978年から毎年更新。2008年から月 額1万5千円の光熱費を支払っていた。竹原前市長は市職労を「無駄な組織」と批判して09年6月、使用許可を取り消し、市職労が鹿児島地裁に提訴。地裁は 同10月、市側敗訴の判決を言い渡して確定。ところが前市長は昨年4月の契約更新時、あらためて使用を拒否し、市職労が提訴した。
 前市長の竹原さんが、阿久根市職員労働組合に市庁舎内に事務所を置くことを許可しなかったのは、単に無駄な組織だからと言うわけではない。

 市民にとって有害な組織だから許可しなかったわけで、その辺のことを西日本新聞は伝えていないのはマスメディアとして失格だと思う。もっとも、他の新聞社も同レベルといちおう擁護しておく。

 もちろん、その辺のことを問題にせずに、和解を勧めるような地裁もどうかしている。



 市庁舎内に職員の組合事務所を置く問題は、全ての自治体に共通していることとして。

  1. ヤミ専従の温床となっていること。
  2. 公務員に禁じられている政治活動をその事務所内でやっていること。
 と言うものがあるのですが、阿久根市の職員労働組合は前回の出直し市長選挙の時も選挙妨害のチラシを制作して配布するなどの活動を行っていたわけでありますから、 有害な組織であることは明らかです。許可することのほうがおかしい。

 西平よしまさ市長がこの辺の事実を認識していないなら、市長としても改革派の政治家としても不適切である。阿久根を想う心など微塵も無かったことにもなる。


 だいたい職員の労働組合の活動などは市民にとって全く公益性は無い、それなのに専従で職員が職場を離れた穴を埋めるのに臨時職員をそこに入れるなどの税金の無駄遣いにもなっている。

 その辺の言い訳として、自治研活動なるものがあったりするのですが、阿久根市職員労働組合はその成果をきちんと市民に対して報告しているのだろうか?

ご参考:
自治労 | 自治研
http://www.jichiro.gr.jp/jichiken/index.html
「自治研」「自治研活動」とは
仕事をしていると、「こんなふうにしたら、もっと喜んでもらえるかな」とか、「どうしたら伝わるかな」「こうすればより早く提供できる」って思うことがあります。その思いを職場の仲間、市民と一緒に何とか実現しようとすることです。

 だいたい、その自治研活動が市民に認められてこそ専従を許可できると思うのだが、どこの自治体もその辺のことには無関心のようだ。

 これらの問題を踏まえて、西平よしまさ市長が阿久根市職員労働組合に専従や市長舎内での事務所の設置を許可するのであれば、きちんと許可条件を示してから許可すべきだと思います。

  1. 一切の政治活動を行わないこと。
  2. 政治活動を行っている自治労や自治労連との連絡や、自治労共済などの手続きの業務をしないこと。
  3. 専従許可をしていない職員の時間内の事務所への立入をさせないこと。
  4. 時間内に専従職員が市役所内に出入りして通常業務を妨げないこと。
  5. 自治研活動の成果を市民に報告して、専従のための予算の承認を市民から得ること。
 これらを許可条件として示し、許可条件を守らなければ即刻市庁舎内から立ち退かせるような契約をすれば、阿久根市が行政改革の先進事例にもなるだろうし、阿久根市職員労働組合の健全化も図れると思います。

 と言うことで、西平よしまさ新市長には、ぜひ頑張って阿久根市職員労働組合の圧力に屈さず頑張っていただきたい。(・┰・) ベー

 ま、するわきゃないわな。今度の新しい議会に期待することにしましょう。(^^ゞ

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