さつま通信

2011年7月18日月曜日

西平よしまさ現阿久根市長はまだ資産公開をしていないのかな?

じゃぁ、西平よしまさ(阿久根)市長は問題なく資産の情報公開ができそうですね」の続きになります。

 d(・・。) 6月6日に書いた記事なんですけど、その後も、まだ資産公開がされたような形跡は無いようです。



 d(・・。) こちらの本に次のようなことが書かれていますから、資産公開しても問題ないはずなのですがね。

Twitter / こだまけんたろう: 竹原前阿久根市長支持者から散々デマが拡散されている西 ...
http://twitter.com/kodaken/status/76999623922827264
竹原前阿久根市長支持者から散々デマが拡散されている西平阿久根市長の借金の件に関して、「首長たちの革命 河村たかし、竹原信一、橋下徹の仕掛けた”戦争”の実像」(出井康博著:飛鳥新社)の中で西平市長本人がインタビューに答えています。 
Twitter / こだまけんたろう: 「首長たちの革命」のインタビューによると、1999年 ...
http://twitter.com/kodaken/status/76999910926450688「首長たちの革命」のインタビューによると、1999年に西平阿久根市長が兄と会社を興し、実家の養鶏場拡大のため県の農業近代化資金から2億3500万円の融資を受け、現在融資残は7000万円程度で15年返済の2014年には返し終わるという。
 
Twitter / こだまけんたろう: 阿久根市長選挙の際に竹原氏支持者が撒いた養鰻の失敗で ...
http://twitter.com/kodaken/status/77000071668965376阿久根市長選挙の際に竹原氏支持者が撒いた養鰻の失敗で借金という中傷ビラは明らかなデマだし、市議会で仙波氏と思しき竹原氏支持者が傍聴席からヤジったという1億6000万円の金額すら間違っている。実際には彼らの想像の倍以上のスピードで返済していることになる。
 ちなみに養鰻業の件につきましては、ホテルキングの集会での件の後から出てきた話です。

関連記事:
西平氏に関するTwitterの情報もうひとつ
http://akunekaze.blogspot.com/2011/01/twitter.html
あくね みどりの風: そりゃ誰だって不思議に思いますわな
http://akunekaze.blogspot.com/2011/01/blog-post_8132.html

 ホテルキングで実際にそのような集会があったと言うことは確かな話なようですし、実際に登記簿をとりよせて確認されたかたもあります。

 その辺の情報の信憑性を打ち消すために養鰻業の話が出たのかも知れませんし、誹謗中傷のビラが配られた可能性もありますんで、竹原支持者のデマと決め付けるのはどうかと思いますね。

 ちなみに、竹原氏の支持者を攻撃するような誹謗中傷のチラシが出回ったことのほうが、事実として選管の記録に残っているはずです。被害者が選管に届け出られたのですからね。

 竹原氏の陣営がそのようなことをやったら、職労側の陣営の良い攻撃材料にされますから、そのようなことをするはずがありませんし、お金の件でもつっこまれることが無いように、質素な選挙活動でしたしね。

 しかも、先に紹介した本の著者は、西平よしまさ氏の説明をそのまま書いているだけで、西平よしまさ氏から根拠を示されたものでもありません。

 しかし、本の中で、しっかりデマですと発言されているのは確かなことですから、その辺の説明責任をきちんと果たしていただきたいところです。

 罰則は無いのかも知れませんが、条令で決まっていることですんで、公約の「法令順守」でお願いしますね。

○政治倫理の確立のための阿久根市長の資産等の公開に関する条例
http://www.city.akune.kagoshima.jp/reiki/reiki_honbun/q707RG00000012.html第2条 阿久根市長は、その任期開始の日(再選挙により阿久根市長となった者にあってはその選挙の期日とし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第259条の2の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申立てがあったことにより告示された選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた阿久根市長にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、作成しなければならない。
(1) 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
(3) 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
(4) 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額
(5) 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)
(6) 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。) 種類及び数量
(7) ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称
(8) 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額
(9) 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額
 きちんと登記簿などに基づいて、現在の借金の返済状況などのご報告を阿久根市民にたいして行っていただきたいものですね。


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